夫婦間で居住用不動産を贈与のときの配偶者控除特例

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がある。この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地で、居住用家屋の敷地には借地権も含まれる。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができない。

 特例の適用を受けるための要件は、(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。(2)配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はない。したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できる。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、(1)夫または妻が居住用家屋を所有していること、(2)贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること、のいずれかに当てはまることが必要となる。

 国税当局は、この具体的な事例を二つ説明している。それは、イ.妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合、ロ.夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合だ。また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できる、の二つの事例だ。

 この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告の際に一定の書類を添付する必要がある。一定の書類とは、(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本、(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し、(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するものだ。

 なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となる。土地・建物の登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどで、その添付を省略できる。また、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除が適用できる。