「平成30年7月豪雨」に係る措置等を発表~厚労省

 厚生労働省は19日までに、「2018年7月豪雨」の発生に伴い、岐阜、京都、兵庫、岡山、広島、愛媛の6労働局に「豪雨被害特別相談窓口」を開設し、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償、雇用保険、各種助成金等の幅広い相談に対応すること、事業活動が急激に縮小することにより雇用調整を行わざるを得ない事業主に対する「雇用調整助成金の特例措置」を行うことなどを発表した。

 雇用調整助成金の特例措置は、要件緩和等と遡及適用(計画届の提出時期)がある。要件緩和等は、まず、(1)生産指標の確認期間を3ヵ月から1ヵ月へ短縮する。現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヵ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているが、この指標の期間を最近1ヵ月へと短縮する。

 次に、(2)平成30年7月豪雨発生時において起業後1年未満の事業主については、昨年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。また、(3)現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3ヵ月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。

 遡及適用(計画届の提出時期)については、現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要だが、2018年7月5日以降に初回の休業等がある計画届から適用することとし、2018年10月16日までに提出のあったものについては、休業等の前に届け出られたものとする。そのほか、厚労省は、企業から公益社団法人日本保安用品協会を通じて無償提供を受けた保安用品を被災者、事業者、ボランティアの方々などに、各労働局を通して無償配布する。

特別相談窓口の開設は↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000201842_00003.html雇用調整助成金の特例は↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00363.html保安用品の被災者、事業者、ボランティアへの無償配布は↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00429.html