感染症対応休業支援金・給付金の対象休業期間を延長

 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金対象となる休業期間及び申請期限の延長を公表した。中小企業、大企業の労働者は、2021年10月から12月の休業については、22年3月末から22年6月末へ申請期限を延長し、22年4月から6月末の休業を対象として追加した(申請期限は同年9月末)。なお、2022年1月から3月の休業の申請期限に変更はなく、22年6月末まで。

 また、中小企業の労働者については、2021年10月から12月の休業が22年3月末から22年6月末へ申請期限を延長し、22年4月から6月末の休業を対象として追加した(申請期限は同年9月末)。なお、2022年1月から3月の休業の申請期限に変更はなく、22年6月末まで。厚労省では、休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になるので、できる限り早期に申請するよう呼びかけている。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった者に対し、その労働者の申請により、支給されるもの。支援金額は、「休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)」で算定する。

 1日当たりの支給額は8265円(2021年12月までは9900円)が上限、飲食店等一部の労働者は21年5月から22年6月末までは1万1000円が上限。休業実績は、1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2休業したものとして対象となる。また、週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる(就労した日は休業実績から除く)。

 対象者は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により、(1)2021年4月1日から22年6月末までに事業主が休業させた中小企業の労働者、(2)2021年4月1日から6月末までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業手当の支払を受けられなかった労働者。

 この件は↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24559.html