所得税がかからないパート収入は「103万円以下」

 税制上、配偶者控除・配偶者特別控除などが受けられると扶養する者の所得税や住民税の負担が軽くなる、というメリットがある。そこで、パートで働く主婦・主夫の中には税金の扶養範囲内で働きたいと考える人も多いのではないだろうか。配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関しては、(1)配偶者本人の所得税の問題、(2)配偶者控除の問題、(3)配偶者特別控除、の3つのことが問題になる。

 配偶者本人の所得税の問題をみると、パートにより得る収入は通常給与所得となる。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額で、給与所得控除額は最低55万円だから、パートの収入金額が103万円以下(55万円プラス所得税の基礎控除額48万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかからない。2019年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」に、「基礎控除額」は「38万円」だ。

 配偶者控除の問題では、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けられる。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の55万円を差し引くと所得金額は48万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになる。ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないので注意が必要だ。

 2019年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられる。また、給与所得控除額は最低65万円だ。したがって、配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が適用される。

 最後に配偶者特別控除の問題をみると、所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は、(1)納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること、(2)配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であることの2つだ。(1)は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なる。

 (1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けられるが、配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に減少していく。2018年~2019年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「38万円超123万円以下」が要件となっている。