セーフティネット保証4号の指定期間を3ヵ月延長

 新型コロナウイルス感染症拡大がなかなか収束しないなか、政府は、その影響を受けている事業者への資金繰りを支援しているが、その一つにセーフティネット保証がある。中小企業庁は24日、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が2020年9月1日となっているが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヵ月延長し、2020年12月1日まで指定期間を延長することを予定していると発表した。

 セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。これまでの指定期間の9月1日は再延長されたもので、今回は再々延長ということになる。

 セーフティネット保証4号の対象中小企業者は、(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること、(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要となる。

 内容(保証条件)は、(1)対象資金:経営安定資金、(2)保証割合:100%保証、(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円。保証限度額は、一般保証限度額の2億8000万円以内に別枠で2億8000万円以内が認められる。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行うセーフティネット保証5号とは併用可能だが、同じ枠になる。