2018年の不正アクセス行為の認知件数は1486件

 警察庁、総務省及び経済産業省がこのほど発表した2018年における不正アクセス禁止法違反事件の認知・検挙状況等によると、同年における不正アクセス行為の認知件数は1486件であり、2014年(3545件)と比べると58.1%減少したものの、前年からは23.6%(284件)増加した。これは、2018年に都道府県警察から警察庁に報告のあった不正アクセス行為を対象として集計したもの。

 不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセスを受けた特定電子計算機のアクセス管理者別に内訳をみると、「一般企業」が最多の1314件と約88%を占める。認知の端緒別に内訳をみると、「利用権者からの届出によるもの」(852件)、「不正アクセスを受けた特定電子計算機のアクセス管理者からの届出によるもの」(345件)、「警察職員による特定電子計算機のアクセスログ解析等の警察活動によるもの」(269件)の順に多い。

 不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセス後に行われた行為別に内訳をみると、「メールの盗み見等の情報の不正入手」が前年から約2.6倍に増加して385件(構成比25.9%)と最も多く、次いで「インターネットバンキングでの不正送金等」(330件)、「オンラインゲーム・コミュニティサイトの不正操作」(199件)、「仮想通貨交換業者等での不正送信」(199件)の順となっている。

 2018年における不正アクセス禁止法違反の検挙件数は564件(前年648人)、検挙人員は173人(同255人)となり、前年と比べていずれも減少した。違反行為別に内訳をみると、「不正アクセス行為」が520件、164人といずれも約9割を占め、他の類型については「識別符号の提供(助長)行為」が4件、4人、「識別符号の取得行為」が22件、2人、「識別符号の保管行為」が16件、12人、「フィッシング行為」が2件、2人だった。

 不正アクセス行為の検挙件数について手口別に内訳をみると、「識別符号窃用型」が502件と約96.5%を占めている。また、検挙した不正アクセス禁止法違反に係る被疑者の年齢は、「14~19歳」と「20~29歳」がそれぞれ48人で、次いで「30~39歳」が37人の順となっている。なお、不正アクセス禁止法違反として補導又は検挙された者のうち、最年少の者は11歳、最年長の者は66歳だった。

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