「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

 厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施する。同キャンペーンは2015年度から実施しており、本年で5回目となる。キャンペーンでは、学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や大学等での出張相談などを実施する。

 キャンペーンにおいて重点的に呼びかける事項は、(1)労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示、(2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定、(3) 学生アルバイトの労働時間の適正な把握、(4) 学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止、(5)労働契約の不履行に対して、あらかじめ罰金額を定めることや、労働基準法に違反する減給制裁の禁止、の5事項だ。

 厚労省では、事業主に対して、上記の重点5事項を守るよう呼びかけている。例えば、(1)については、雇い始めてから、「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないように、会社から労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件をしっかり明示すること、特に、労働契約の期間、契約更新の有無、仕事をする場所・内容、勤務時間や休み、バイト代(賃金)の支払方法等、辞めるときの決まり、の6項目は必ず書面で通知する必要がある。

 (3)については、アルバイトについて、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要がある。就業を命じられた業務に必要な準備や片付けの時間、参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練を受講していた時間も労働時間となる。また、原則として労働時間の端数は1分でも切り捨てることはできない。さらに、アルバイトにも残業手当の支払いは必要であることなどを説明している。

 (5)については、遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことの制裁として、就業規則に基づいて、本来受けるべき賃金の一部を減額する場合であっても無制限に減給することはできない。1回の減給額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。また、複数回にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはならないとしている。

 この件は↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04047.html