7月豪雨の災害に伴い雇用調整助成金の特例を追加

 今般の「平成30年7月豪雨」の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、2018年7月17日に特例措置を講じているが、このほど、更なる特例を講じることを明らかにした。

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するもの。今回の特例は、休業等の初日が2018年7月5日から2019年1月4日までの間にある、平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主に対して適用する。

 特例の内容は、(1)休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる(岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限る)。(2)支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げる(岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限る)。

 さらに、(3)新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6ヵ月未満の労働者についても助成対象とする。(4)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、ア.前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする、イ.受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。

 なお、特例の対象となる事業主は、平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主(平成30年7月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも利用可能)。「経済上の理由」とは、例えば、取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合や、交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合などが挙げられている。

 この件は↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00570.html