法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物を建てさせたときなどには、借地権が設定されたことになり、これによって取得する権利金は益金に算入する。この場合、通常、権利金を支払う慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われ、権利金相当額を相手方に贈与したものとみなされ、寄附金とされる。ただし、権利金を収受していなくても、権利金の認定課税が行われない場合がある。
それは、(1)その土地の価額からみて、「相当の地代」を収受している場合、(2)契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名でその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合、のいずれかに該当する場合だ。(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代よりも少ないときは、その差額を借地人に贈与したものとして取り扱われる。
そこで問題となるのは相当の地代の額だが、これは原則として、その土地の更地価額のおおむね6%程度の金額となる。また、土地の更地価額とは、その土地の時価をいうが、課税上弊害のない限り、(1)その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額、(2)その土地の相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額によることも認められている。
なお、相当の地代を授受することとしたときには、借地権設定に係る契約書において、その後の地代の改定方法について、(1)土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法、(2)それ以外の方法、のいずれかによることを定め、遅滞なく「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で法人の納税地の所轄税務署長に提出することが必要となる。
(1)の方法による改訂は、おおむね3年以下の期間ごとに見直しを行い、相当地代の水準を維持することが義務づけられている。届出がされない場合は、(2)の方法を選択したものとして取り扱われる。