生保協会、保険料控除合計適用限度額の引上げを要望

 生命保険協会がこのほど発表した2019年度税制改正に関する要望では、重点要望事項として、少子高齢化の急速な進展やライフスタイルの多様化など社会環境が変化するなか、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度について、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充することを求めた。

 具体的には、2012年からの契約以降見直された所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を、少なくとも所得税を5万円(現行4万円)及び地方税を3.5万円(同2.8万円)とすることのほか、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも現行の12万円から15万円に引き上げることを求めている(地方税は7万円に据置き)。

 また、企業年金保険関係では、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃や、確定給付企業年金、厚生年金基金における過去勤務債務等に対する事業主掛金等について、早期の年金財政の健全化に資する柔軟な取扱いを可能とすること、企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金についての支給要件の緩和を要望した。

 さらに、生命保険契約関係では、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、これまでの限度額である「法定相続人数×500万円」に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること、その他では、生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持することなどを税制改正要望に盛り込んでいる。

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