「大阪北部」地震で被災中小企業・小規模事業者対策

 6月18日午前7時58分ごろ、大阪府北部で震度6弱の地震が発生し、経済活動への影響が懸念されるが、経済産業省は同日、この2018年大阪府北部を震源とする地震に係る災害に関して、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四条畷市、交野市及び三島郡島本町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことを明らかにした。

 主な対策は、(1)特別相談窓口の設置、(2)災害復旧貸付の実施、(3)セーフティネット保証4号の適用、(4)既往債務の返済条件緩和等の対応、(5)小規模企業共済災害時貸付の適用の5つ。災害復旧貸付の実施では、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、大阪府の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。

 セーフティネット保証4号の適用は、大阪府内の災害救助法が適用された各市町において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定だが、18日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始している。

 また、大阪府の日本公庫、商工中金及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請。さらに、災害救助法が適用された大阪府内の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。

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