都、五輪期間前後の3ヵ月の宿泊税を課税停止の方針

 東京都は、再来年2020年に開催する「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催に伴い、その成功に向けた税制面からの措置として、同大会期間を含めた一定期間(2020年7月1日から同年9月30日まで)の宿泊税を課税停止とする方針を明らかにした。そのための東京都宿泊税条例改正案を6月に開催する都議会定例会に提出する予定だ。

 都の宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる目的で2002年10月1日に導入された法定外目的税。旅館業法で定められ都知事の許可を受けているホテル業や旅館営業を行う施設を対象に、宿泊料金(1人1泊)が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を課税するもの。

 条例改正案では、免除期間を五輪期間前後の2020年7月1日から同年9月30日までの3ヵ月間とする。免除については、東京五輪の招致のための立候補ファイルに大会関係者の宿泊税免除を盛り込んでいたが、ホテル等の宿泊先で大会関係者かどうかの確認作業が難しいことや、開催都市である都として最大限の対応を行う観点から、海外や全国から東京を訪れる観光客を含め全ての宿泊者に拡大することとなった。

 今回の措置による減収額は、約5.5億円となる。なお、宿泊税は、東京都以外に、昨年1月から大阪府が導入(宿泊料金が1万円以上で100円、1万5千円以上で200円、2万円以上で300円の3段階)、また、京都市が今年10月から導入(宿泊料金が2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1000円の3段階)を予定しているが、今回の東京都の方針に追随するか注目されるところだ。

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http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/05/16/07.html