同一の飲食料品の消費税率が異なる場面の価格表示は

 消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁の4省庁は連名で、2019年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について、一般消費者の適正な商品又は役務(サービス)の選択を確保することを目的として、同一の飲食料品の販売について適用される消費税率が異なる場面(例えば、テイクアウトと店内飲食)における小売店等の価格表示の具体例等の取りまとめを行い公表した。

 消費税の軽減税率制度においては、軽減税率の適用対象品目を「酒類及び外食を除く飲食料品」としているため、テイクアウト(飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う飲食料品の譲渡)や出前(単に相手方が指定した場所まで飲食料品を届ける行為)には軽減税率が適用されることとなる一方、店内飲食(飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供)には標準税率が適用されることとなる。

 このため、テイクアウト等及び店内飲食のいずれの方法でも飲食料品を提供する飲食店等の事業を営む外食事業者や、イートインスペースのある小売店等の事業者では、同一の飲食料品の販売で適用される消費税率が異なる場面が想定される。そこで、今回4省庁が公表した資料は、上記の場面における価格表示の具体例等を示すことで、適切な価格表示を推進し、一般消費者の適正な商品又は役務の選択の確保を目的とするものだ。

 事業者がどのような価格設定を行うかは事業者の任意だが、その上で、例えば、テイクアウト等(軽減税率)及び店内飲食(標準税率)で異なる税込価格を設定する場合における価格表示方法としては、(1)テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法、(2)テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法、の2つの方法が考えられる。

 この点について、(2)のテイクアウト等のみの税込価格を表示する場合は、店内飲食のほうがテイクアウト等よりも税込価格が高いにもかかわらず、テイクアウト等の場合であることを明瞭に表示せず、その税込価格のみを表示している場合には、一般消費者に店内飲食の価格が実際の価格よりも安いとの誤認を与えてしまい、不当景品類及び不当表示防止法の規定により禁止される表示(有利誤認)に該当するおそれがある。

 また、一般消費者にとって価格表示は、商品又は役務(サービス)の選択上最も重要な販売価格についての情報を得る手段であるという点を踏まえると、テイクアウト等と店内飲食との間で税込価格が異なる場合は、事業者は、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示するなどの手段により、一般消費者に対して注意喚起を行うことが望ましいとしている。

 この件は↓
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax/pdf/consumption_tax_180518_0002.pdf