保証債務履行のために土地建物を売却したときの特例

 通常、不動産売却を行った場合は、原則として、譲渡所得税が課税される。保証人が保証履行のために土地建物などの不動産を売却した場合であっても、課税を受けることになるのだが、保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例がある。保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいう。

 保証債務の履行に当てはまる主なものには、(1)保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合、(2)連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合、(3)身元保証人として債務を弁済した場合、(4)他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合、などがある。例えば、自分が経営する会社の「保証債務」であっても、「譲渡所得税」は非課税になる。

 この特例を受けるには、(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと、(2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること、(3)履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと、の3要件すべてに当てはまることが必要だ。この回収できなくなったこととは、本来の債務者が債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいう。

 例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たる。したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられない。また、所得がなかったものとする部分の金額は、(1)肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額、(2)保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額、(3) 売った土地建物などの譲渡益の額、の3つのうち一番低い金額となる。

 特例を受けるための手続きは、この特例を受ける旨記載した確定申告をすることが必要となる。確定申告書には、(1)保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(上記の金額は、この計算明細書を使うと計算できる)、(2)保証債務の事実がわかる書類、(3)履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなった事実、すなわち、求償権が行使不能であるということを証する書類、を添付する。