マイナンバーによる納税者利便の向上施策の取組み

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、2013年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し、2016年1月1日よりが導入された。マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる。マイナンバー(個人番号)については、まずは社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して導入された。

 一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされている。法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知を行っている。また、法人等の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供している。

 国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類にマイナンバーや法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、マイナンバーや法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながるものと考えている。国税庁においては、マイナンバー制度の導入以降、納税者利便の向上施策に取り組んできた。

 具体的には、(1)2016年分の申告から住宅ローン控除等の申告手続きにおいて、住民票の写しの添付が不要となった。(2)2017年1月から、マイナポータルとe-Taxとの認証連携を開始したことにより、マイナポータルにログインすれば、e-Tax用のIDとパスワードを入力することなく、メッセージボックスの閲覧、納税証明書に関する手続き、源泉所得税に関する手続き、法定調書に関する手続が利用可能となった。

 また、(3)2019年1月から、e-Taxメッセージボックスに格納された申告等に係る情報がマイナポータルから確認できるように、2019年9月からは、記帳説明会等の各種説明会の開催案内がマイナポータルに届くようになった。(4)2019年11月から、前年に給与所得の源泉徴収票等の法定調書を提出した人のマイナポータル及びe-Taxメッセージボックスに「法定調書提出期限のお知らせ」が届くようになった。

 さらに、(5)2020令和2年分の年末調整や所得税確定申告手続から、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となった(マイナポータル連携)。国税庁では今後、対象となる控除証明書などの種類は、順次拡大していく予定としている。なお、「マイナポータル」は、政府が運営するオンラインサービスで、行政からのお知らせが自動的に届いたりする。