法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領変更

 2022年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から、一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合、軽減措置が受けられる。

 それは、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置の適用だ。一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)に保存義務がある総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者に保存義務がある帳簿をいう。なお、対象帳簿(所得税・法人税)の範囲については、2023年度税制改正により合理化・明確化が行われる(2024年1月1日以後適用)。

 国税庁は、上記の措置を踏まえ、2023年3月1日以後に提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更した。それは、「優良な電子帳簿」に係る正確な理解及びその活用に資する観点から、「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合には、法人事業概況説明書等にその会計ソフト名及び同ソフトを用いて保存する帳簿の名称(種類)とともに要件を満たす旨を明示するよう変更したもの。

 具体的には、法人事業概況説明書の表面は、会計ソフトを利用して、過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たして、措置の対象となる優良な電子帳簿の保存等を行っている場合には、その旨を記載できるよう「(5)会計ソフト名」欄の記載方法を変更した。過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たす場合には、会計ソフトの名称の末尾に「(軽減)」と記載する。

 また、裏面は、国税関係帳簿ごとに優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っているかどうかを記載できるよう「15 帳簿類の備付状況」欄の記載方法を変更。優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っている帳簿には、末尾に「○」と記載する。なお、会社事業概況書の調査課所管法人用では、その優良な電子帳簿(補助簿)の種類を記載することが明確となるよう「⑦電子帳簿保存の状況」欄の記載方法を変更している。

 この件は

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023002-059.pdf