「産業競争力強化法施行令の政令改正」が閣議決定

 経済産業省は、「産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令」が8月26日に閣議決定されたことを公表した。この政令改正は、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)における株主総会資料の電子提供措置等に関するもの。「バーチャルオンリー株主総会」とは、リアル株主総会を開催することなく、取締役や株主等が、インターネット等の手段を用いて株主総会に会社法上の「出席」をする株主総会のことをいう。

 産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となった。同制度を活用する場合には、経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けることが必要となる。また、会社法の一部を改正する法律による改正後の会社法のうち、株主総会資料の電子提供措置に関する制度に係る規定が2022年9月1日に施行される。

 その株主総会資料の電子提供措置に関する制度に係る規定の施行に伴い、産業競争力強化法に基づき場所の定めのない株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合において、バーチャルオンリー株主総会に特有の電子提供措置事項の内容及び電子提供措置に係る株主招集通知の記載・記録事項の内容を定めるため、産業競争力強化法施行令の中に規定を新設する改正が行われた。

 また、その施行令に規定する新たな省令委任事項を定めるため、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令の中に規定を新設する改正を行い、施行令と同日に施行する予定だ。これらの政省令の改正により、バーチャルオンリー株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合の、電子提供措置事項及び招集通知の記載事項(省令で定めるバーチャルオンリー株主総会特有の記載事項)が定められた。

 なお、産業競争力強化法とは、産業競争力の強化を目的として、2014年1月20日に施行された法律。日本経済は過剰規制、過少投資、過当競争により、経済にゆがみが生じており、その是正を図ることが必要となっている。そのため、「産業競争力」の強化に関する施策として、事業者が生産性の向上を目指す事業活動について計画を立て、大臣が認定した事業計画に対して、税制優遇、金融支援等の措置を講じている。

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