契約成立を証明目的の契約書の写し等は印紙税課税

 印紙税法では、写し、副本、謄本と表示された文書であっても、契約の成立を証明する目的で作成されるものは課税対象となる。契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られるから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的だ。この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本または原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがある。

 しかし、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね、(1)契約当事者の双方または文書の所持者以外の一方の署名または押印があるものや、(2)正本などと相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの、のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかであるから、印紙税の課税対象になる。

 なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押した、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものや、また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名・押印、証明のないものは、単なる写しにすぎないから、課税対象とはならない。同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはならない。

 このように、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合でも、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となる。つまり、契約当事者の一方が所持するものには正本又は原本と表示し、他方が所持するものには、写し、副本、謄本などという表示をしても、それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、正本又は原本と同様に印紙税の課税対象になる。