もう迷わない!「控除対象となる親族」を徹底整理

 2021年分所得税等の確定申告は半ばを迎えたが、申告書を作成する際に控除対象となる親族の範囲は、所得基準や年齢などの要件が色々あって「分かりづらい」という声が少なくない。そんな時に頼りになるのが国税庁作成の申告書の手引きだ。「2021年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)」には、用語解説として所得控除対象となる親族の範囲が箇条書きで整理されている。

 掲載されているのは、同一生計配偶者や控除配偶者を始め、国外居住親族、老人控除対象配偶者、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親等など9項目。「同一生計配偶者」は、2021年12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)において生計を一にし、合計所得金額が48万円以下であるなど。「控除対象配偶者」は、同一生計配偶者のうち申告者の合計所得金額が1000万円以下の場合の配偶者。

 「国外居住親族」は、非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族。「老人控除対象配偶者」は、控除対象配偶者のうち1952年1月1日以前に生まれた人(70歳以上)。「扶養親族」は、2021年12月31日において、申告者と生計を一にしている、合計所得金額が48万円以下等に該当する人。「控除対象扶養親族」は、扶養親族のうち2006年1月1日以前に生まれた人(16歳以上)。

 「特定扶養親族」は、控除対象扶養親族のうち1999年1月2日から2003年1月1日までの間に生まれた人(19歳以上23歳未満)。「老人扶養親族」は、控除対象扶養親族のうち1952年1月1日以前に生まれた人(70歳以上)。「同居老親等」は、老人扶養親族のうち、申告者や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、申告者や配偶者と同居している人(老人ホーム等へ入所している場合は対象外)など。

 このほかの用語では、「生計を一にする」は日常の生活の資を共にすること、「障害者」は精神や身体に障害のある人、「特別障害者」は障害者のうち重度の障害のある人など、簡潔に解説されている。確定申告の手引きは目にすることはあってもなかなかじっくり読み込んだことはないという人も少なくないようだが、コロナ禍でe-Taxでの申告が推奨されるなか、しっかり活用して正確な申告につなげたい。

2021年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きは↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/002.pdf