納付期限の延長など大雨災害被災者への支援策を公表

 8月11日ごろから秋雨前線が停滞して大雨による甚大な災害を受けたことから、西日本を中心に複数の市町村に次々と災害救助法が適用されているが、こうしたなか、国税庁ではこのほど、災害に関する申告・納付等に係る手続きや個別の災害関連情報をホームページ上に公表した。災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続き等があるとし、状況が落ち着いたらまずは最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけている。

 まず、(1)災害による交通途絶等により申告・納税等を期限までにできないときは、税務署の承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で期限が延長される。例えば、毎月10日(納期の特例の適用者は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税等の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。

 この納付期限の延長の手続きは、納付期限が経過した後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談してほしい。次に、(2)災害により財産に相当な損失を受けた場合は、税務署に申請し承認を受けることにより、納税猶予を受けることができる。さらに、(3)災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の全部又は一部を軽減することができる方法がある。

 それは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれる)、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税を軽減する方法だ。また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができる。

 そのほか、(4)被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、税務署に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる。

災害関連情報は↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm