被相続人の空き家売却時の特例は共有持ち分も適用可

 空き家の放置によって発生するトラブル解消や空き家の活用・処分の後押しに、空き家対策特別措置法などが講じられているが、税務では、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例がある。これは、相続又は遺贈により取得した被相続人が住んでいた建物と敷地を、2016年4月1日から2023年12月31日までに売却した場合に、一定の要件を満たせば、その譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除できるというもの。

 この特例は、共有持ち分の譲渡所得にも適用されるので活用効果が大きい。例えば、一人暮らしの父が死亡し、家と敷地を兄と弟の2人が2分の1ずつ相続して、その空き家を売却して譲渡所得が約4000万円発生するケース。兄と弟の譲渡所得は2000万円ずつとなるが、適用要件を満たせば、2000万円の譲渡所得からそれぞれ3000万円控除ができるので、結局、譲渡所得はゼロとなり、税金はかからない。

 その要件は、(1)家屋は1981年5月末以前に建築された戸建ての住宅、(2)被相続人以外に居住していた人はいない、(3)相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、(4) 売却代金が合計1億円以下、(5) 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていない、(6) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

 さらに、(7)相続開始時から売却時まで空き家で、売却時に一定の耐震基準をみたすものか、家屋を取り壊し敷地のみの売却であること、などが特例を受けるための適用要件となる。また、この特例の適用を受けるためには、売却した年の翌年に一定書類を添付して確定申告をする必要がある。特に、空き家が所在する市区村長から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、税務署に提出する点は、注意が必要となる。