休業支援金等の大企業の非正規雇用者の取扱いを公表

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、2月5日及び2月12日に、大企業の一定の非正規雇用労働者が対象となること、対象となる休業期間及び支給額について政府としての方針を公表したところだが、厚生労働省は2月26日、休業支援金・給付金の対象となる大企業の非正規雇用労働者の取扱いの詳細を定め、2月26日より申請受付を開始することを明らかにした。

 それによると、対象となる労働者は、大企業に雇用されるシフト労働者等(労働契約上、労働日が明確でない労働者(シフト制、日々雇用、登録型派遣))であって、 事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない労働者。対象となる休業期間 及び支給額については、2021年1月8日以降の休業は「休業前賃金の80%」、2020年4月1日から6月30日までの休業は「休業前賃金の60%」(ともに上限が1日1万1000円)となっている。

 休業の事実に係る確認は、事業主が休業させたことについて、中小企業労働者の場合と同様、労使の認識が一致した上で作成された支給要件確認書によって確認することを原則とするが、当該確認書による確認ができない場合であっても、(1)申請対象月のシフト表が出ている等により、当該月の勤務予定が定まっていた場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合には、対象となる休業として取り扱う。

 同様に、(2)休業開始月前の給与明細等により「6ヵ月以上の間、原則として月4日以上の勤務」がある事実が確認可能な場合で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない)も休業支援金・給付金の対象となる休業として取り扱う。

 休業前賃金は、原則として「(休業前6ヵ月のうち任意の3ヵ月の賃金の合計額)÷90」の計算式により算定する。ただし、2021年1月8日以降の休業について申請する場合は、2019年10月から申請の対象となる休業を開始した月の前月までの期間に係る賃金のうち任意の3ヵ月分の賃金額を基礎に算定することとする。受付開始日は2021年2月26日。 申請方法は郵送又はオンラインによる。

 申請の際に必要な書類は、「支給申請書(大企業労働者用の様式)、支給要件確認書(中小企業労働者の様式と兼用)、給与明細などの添付書類」と「初回申請の際はシフト制、日々雇用、登録型派遣である旨の疎明書、その内容が確認できる書類(労働条件通知書、雇用契約書等:ない場合にはその旨申出の上で申請可能)。申請期限は2021年7月31日(土)となっている。

 この件は↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16994.html