コロナでのセーフティネット保証4号の指定期間延長

 中小企業庁は20日、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が2020年12月1日となっているが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヵ月延長し、2021年3月1日まで指定期間を延長する予定と発表した。セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいう。

 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となる。認定書の有効期間は認定の日から30日。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要だ。ただし、指定期間の延長は、既に取得している認定書の有効期間を延長するものではない。

 セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度(参考;信用保険法第2条第5項第4号)。

 対象中小企業者の要件は、(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること、(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要となる。

 内容(保証条件)は、対象資金は経営安定資金、保証割合は100%保証、保証限度額は一般保証とは別枠で2億8000万円となっている。セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる。

 この件は↓

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.html