納税緩和措置等について(新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm#a0020004-124
投稿ナビゲーション
←
酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について
取引先に無償提供したマスクは条件付きで損金算入可
→