取引先に無償提供したマスクは条件付きで損金算入可

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、入手困難となっているのがマスクや消毒液だが、感染症拡大防止の取組みとして、企業が関連子会社や下請業者等の取引先にこれらを感染症の流行が終息するまでの期間に限り、マスク等を無償で提供した場合の税務上の取扱いについて、国税庁はこのほど、HP上に公表している「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いに関するFAQ」の中で明らかにした。

 FAQによると、マスクや消毒液などの無償提供が、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであり、一定の条件を満たすものであれば、企業の事業遂行上、必要な経費と考えられることから、その提供に要するマスク等の購入費用、送料等の費用は、寄附金以外の損金に計上できると説明している。

 上記の一定の条件としては、(1)提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている又は今後生じるおそれがあること、(2)その取引先等が業務を維持できない場合に、企業自体において、操業の維持ができない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、企業の業務に直接又は間接的な影響が生じることの2点を示している。

 なお、上記の(1)及び(2)の条件を満たすものであっても、その提供先の子会社等において、無償提供したマスク等を転売しているといった事実がある場合には、マスク等を無償提供した企業の事業遂行上、必要な経費とは認められず、その提供に要する費用は寄附金に該当することになるとして注意を促している。