日税連、新型コロナ感染症で中小企業支援施策を要望

 日本税理士会連合会はこのほど、4月15日付で「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援施策に対する要望書」を中小企業庁に提出したことを明らかにした。要望書は、金融支援として、既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加や、中小企業等の既往債務における一律対応、中小企業等への新規融資における対応の弾力化など6項目のほか、経営支援として1項目、生活支援として2項目の計9項目を掲げている。

 金融支援における既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加は、(1)中小企業生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症への対応に関する場合には労働生産性の向上率等、生産性向上に資する数値目標の設定を不要とすること、(2)小規模事業者持続化補助金において、商工会議所または商工会による確認フローを(認定支援機関である)税理士が代行可能とすることなどを挙げた。

 中小企業等の既往債務における一律対応としては、中小企業等の既往債務について、全ての金融機関で一律5年間の返済猶予を認め、かつその間無利子とすること。また、中小企業等への新規融資における対応の弾力化として、郵送及びWeb申込みなど非来店型融資手続きを可能とすることや、(認定支援機関である)税理士が関与している場合には、当該税理士の署名をもって手続きの簡素化及び無条件融資を実施することなどを求めた。

 金融支援ではそのほか、共済制度への手当てとして、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)における一時貸付金の対象にコロナの影響によるものを追加し、無利子化及び返済期間を5年に延長すること。また、固定費に係る支援として、コロナの影響によりテナント賃料及び公共料金について支払いが困難な事業者に対しては、一定金額の補助もしくは支払い中断とし、その未収分について国が補填することなどを挙げている。

 経営支援では、在宅勤務が全面的に実施できない中小企業に対して、次亜塩素酸水などの除菌水及びマスク等の感染予防物資を優先的に配賦することを、また、生活支援としては、マイナンバーと紐づけた全国民への一律での現金給付を実施すること、及びコロナの影響により住宅ローンの返済が困難となった者に対して一律での返済猶予を認め、かつその間無利子とすることを、それぞれ要望している。

 この件については↓

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/corona/corona_youbou.pdf