e-Tax、19年度税制改正のうち法人税等に対応

 国税庁はこのほど、「e-Taxの2019年度税制改正等に係る対応について」と題したお知らせをホームページ上に公表した。それによると、2019年度税制改正のうち、共通帳票、法人税・地方法人税(申告)、連結法人税・連結地方法人税(申告)、酒税(申告)、法人税(申請)、消費税(申請)、相続税・贈与税(申請)、源泉所得税(申請)、酒税(申請)について追加及び修正を行い、3月23日以降、新たに受付を開始した。

 ただし、法人税等の申告における財務諸表のCSV形式データ、e-Taxによる申告の特例に係る届出書、e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書及びe-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書・e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書については、受付開始が2020年4月1日からとなるので注意したい。

 次に、2010年9月30日以前に解散した法人の清算所得に係る申告書については、「申告 法人税・地方法人税(2019年4月1日以後終了事業年度分)」の様式(別表20(1)~(4))を使用。また、電子データの追加送信手続きで、基となる申告が、清算事業年度予納申告(青色)、清算事業年度予納申告(白色)、残余財産分配等予納及び清算確定申告(青色)、残余財産分配等予納及び清算確定申告(白色)に該当する場合、法人番号の入力は不要になる。

 なお、e-Taxソフトにおいても税制改正等に対応したソフトウェアのダウンロード及びバージョンアップが3月23日から可能となっている。e-Taxソフトは、インターネット経由でのバージョンアップができる。バージョンアップは、e-Taxソフトを起動した際に表示される「バージョンアッププログラム接続確認」画面から行い、操作後にバージョンアップの確認を行う必要がある。

 ますます便利になったe-Taxは、新型コロナウィルスの感染拡大が深刻化するなか、混雑する税務署を始め、外出せずに自宅等で確定申告・納税などの手続きを完了することができる。e-Taxの利用拡大には期待が寄せられている。

「e-Taxの2019年度税制改正等に係る対応について」は↓

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_200323_zeikai.htm