4月から65歳以上の被保険者も雇用保険料を徴収

 これまで、年齢が65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)については、雇用保険料徴収が免除されていたが、2020年4月1日からは、65歳以上の被保険者分も雇用保険料を納める必要があるため、被保険者本人の負担分を徴収しなければならなくなる。これは、2017年1月1日から雇用保険の適用範囲が拡大され、当面は65歳以上の雇用保険料は免除されていたが、その規定が今年度で終了となったことによるもの。

 2017年1月1日から65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用条件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されるようになった。ただし、当面の混乱を避けるために、保険料の徴収については2020年3月31日までは「65歳以上の方については徴収を免除する」というかねてからの規定がそのまま適用されていた。

 雇用保険料は被保険者と事業主が折半負担だから、その両方が免除ということは被保険者から雇用保険料を徴収する必要もなかった。しかし、4月1日からは免除規定が廃止されるため、たとえ 65歳以上の被保険者を雇用していたとしても、企業は従業員の年齢に関係なく雇用保険料を納めなければならなくなる。それに伴い、65歳以上の高年齢被保険者からも、本人負担分として雇用保険料を徴収する必要が出てきた、というわけだ。

 そこで、4月以降の雇用保険料の徴収には、主な注意点が3つある。まず1つ目は「雇用保険料の徴収を開始するタイミング」。例えば、給与の支払いが「毎月末日締め、翌月10日払い」とされている65歳以上の高年齢被保険者の場合、雇用保険料の徴収を開始するのは4月10日からではなく5月10日からとなる。4月10日に支払われる賃金の「賃金締切日」は3月31日であり、前年度に属するので雇用保険料の徴収の必要はないからだ。

 注意点の2つ目は「労働保険料を計算する際に忘れずに算入すること」だ。2020年度の確定した労働保険料を支払うのは2021年度になるが、その際に、今まで免除対象だった 65歳以上の高年齢被保険者分の賃金を忘れずに賃金総額へ算入しなければならない。「雇用保険料は徴収したが納めていない」などということになると、後々大きな問題になるので早めに対応しておくほうがいいだろう。

 3つ目は「雇用保険料率を正しく確認すること」。2019年度の雇用保険料率は、一般の事業で「1000分の9」(農林水産・清酒製造業は「1000分の11」、建設業は「1000分の12」)となっている。しかし、原則として雇用保険料率は毎年度変わる。変更を知らずに前年度の料率のままで雇用保険料を徴収してしまうと、被保険者への返金や追加徴収といった余計な手間がかかってしまう。雇用保険料率の変更に注意したい。

 企業の経理担当者はこれまで、毎年4月になると年齢をチェックして、対象者の給与からは雇用保険料を控除しないように気をつけていたのだが、保険料免除の漏れを心配する必要がなくなる。ただし、まだ先の話だが、65歳以上に限り、1つの事業所での勤務時間が週20時間未満でも、複数事業所に勤務をしていて、勤務時間の合計が週20時間以上になる場合は、雇用保険に加入できるようにするという改正案が浮上している。

  実現すれば、雇用保険に加入しない程度の短時間契約だと、かえって手続きが煩雑になる可能性がある。高齢者の雇用については、あえて雇用保険に加入しない短時間契約をする会社もあるようなので、短時間契約でも雇用保険の手続きをする必要が出てくれば、最初から長時間契約にしたほうがいいと考える会社も増えるかもしれない。いずれは、65歳以上だけでなく労働者全員がこのルールになってくる可能性もあるので留意しておきたい。