国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年告示第32号)の一部を改正する件(国税庁告示第25号)http://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0112/09.htm