9月・10月は「軽減コールセンター」が土曜日も対応

 本年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の軽減税率制度が実施される。軽減税率制度は、飲食料品等の軽減税率対象品目を取り扱う事業者だけでなく、全ての事業者に関係のある制度だ。全国各地で、税務署主催による消費税の軽減税率制度(軽減対象品目の内容、税額計算の方法など)に関する説明会を開催(無料)している。

 それとともに、消費税の軽減税率制度に関する質問や相談については、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)で受け付けている。消費税率引上げと軽減税率の導入が迫るなか、事業者等の軽減税率への対応が遅れているとの調査結果も出ているが、国税庁はこのほど、9月及び10月の2ヵ月、軽減コールセンターの電話受付を土曜日も行うことを明らかにした。受付時間は、平日と同様の午前9時から午後5時まで。

 軽減コールセンターは、消費税の軽減税率制度の軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方などに関する一般的な質問や相談について電話で対応するために昨年開設され、今年4月には料金のかからないフリーダイヤル(0120-205-553)も設けられている。利用の電話機によっては、フリーダイヤル及びこれまでのナビダイヤル(0570-030-456)につながらない場合がある。

その場合は、所轄の税務署に電話して、自動音声案内に沿って「3」を選択すれば消費軽減コールセンターつないでくれる(通話料がかかる)。フリーダイヤルの利用方法は、音声ガイダンスに沿って、軽減税率が適用される品目が知りたい場合は「1」、帳簿・請求書などの書き方が知りたい場合は「2」、その他の軽減税率制度について知りたい場合は「3」を選択する。

 なお、ナビダイヤル「0570-030-456」もこれまで同様に受け付けているが、こちらは通話料(全国一律市内通話料金)がかかる。

 この件は↓

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm