質疑応答事例を更新しました
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm
投稿ナビゲーション
←
2019年度税制改正は平年度566億円の減収を見込む
計量法関係法令改正後の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料の消費税の取扱いについて(文書回答事例)
→