副業がバレないためには確定申告で普通徴収選択を!

 近年、政府の働き方改革の一環として副業・兼業促進により、大手企業からベンチャー企業まで様々な企業で「副業解禁」の動きがみられ、「副業」に対する関心が高まっている。ただし、まだまだ社員の兼業・副業を容認している会社は数少ないと思われ、多くの企業では副業を禁止している。とはいえ、会社では禁止している副業に精を出す社員も珍しくないが、確定申告すると、その副業を行っていたことがバレてしまうことがある。

 年間給与の収入金額が2000万円を超えない会社員は、医療費控除など還付がある場合を除き確定申告をする必要はないが、給与所得等以外の収入が年間20万円以上あれば確定申告をする義務がある。20万円といえば、ちょっとしたある程度のアルバイトで超えてしまう金額である。そこで、確定申告すると、その副業の収入がバレてしまうことがある最大の理由は「住民税」にある。

 それは、確定申告書を提出すると、その写しが自動的に市区町村に送られ住民税の計算資料となるからだ。市区町村はその写しをもとに住民税を再計算し、勤務先の会社に「平成○○年度市民税・県民税納税通知書」という資料を送ることになる。そこには、副業で稼いだ所得を含む1年間の総所得金額が記載されているから、経理担当者が見れば、給与所得以外に所得があったことが一目瞭然となる。

 そこで気をつけたいのは、確定申告書を作成した際に、「住民税に関する事項」欄のチェックを忘れないことだ。確定申告書第二表にある同欄には、「給与から差し引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の2つのチェック欄があり、給与所得以外の住民税の徴収方法が選択できる。後者にチェックを入れておけば、会社にはばれない。両方ともチェックがなければ、自動的に特別徴収となってしまうので要注意だ。

 なかには、せっかく注意して「自分で納付(普通徴収)」にチェックしておいたのに、市区町村から会社に納税通知書を送られてしまったと嘆く社員もいる。それは、市区町村の職員がせっかくチェックした「普通徴収」を見落としてしまうことが原因だが、そうしたケースも結構あるようだ。大量の資料を処理するなかには間違いがあっても不思議ではない。こればっかりは、ミスのないように祈るばかりである。