「電子帳簿保存法Q&A」、問合せの多い質問を追加

 2021年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直に伴い、国税庁は「電子帳簿保存法一問一答(2022年1月1日以後保存等を開始する方)」を整備し公表しているが、このほど、これに対する問合わせの多かった事項を追加し、ホームページ上で公表した。追加問として掲載されたのは、「電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係」3問、「スキャナ保存関係」6問、「電子取引関係」7問、「補足説明」4問の計20問。

 電子計算機を使用して作成する帳簿関係(ダウンロードの求め)では、「ダウンロードの求めに応じることができるようにしておく場合の電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるか。また、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのだろうか」との質問が掲載された。

 この質問に対し、「税務調査の際に確認可能な状態で提供されれば形式や並び順は問わないが、通常出力できるであろうファイル形式等で提供される必要がある。また、『ダウンロードの求め』に応じることができるようにしておく場合には、保存媒体の提示・提出に応じることができるようにしておくことまでは含まれていないが、その保存媒体についても、質問検査権に基づく確認の対象となる場合がある」と回答している。

 スキャナ保存関係では、「タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納する場合には、例えば他社提供のクラウドサーバで保存を行い、そのサーバが客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことだが、自社システムで満たすことは可能か」との質問に対し、「時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー企業以外は自社システムでタイムスタンプ付与の代替要件は満たせない」と回答。

 また、電子取引関係では、「電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存の必要があるか」との質問には、「この質問の場合には書面の保存のみで足りるが、書面で受領した取引情報を補完する取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれも保存が必要になる」と回答している。

 お問合せの多いご質問(2021年11月)は↓

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf