8月1日から雇用保険の基本手当日額を変更~厚労省

 厚生労働省は7月28日、雇用保険の「基本手当日額」を8月1日から変更することを公表した。各年齢階層で80円から105円引き下げる。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。

 今回の変更は、2020年度の平均給与額が2019年度と比べて約1.22%下落したこと及び最低賃金日額の適用に伴うもの。具体的な変更内容は、基本手当日額の最高額が、年齢ごとに、「60歳以上65歳未満」7186円→7096円(-90円)、「45歳以上60歳未満」8370円→8265 円(-105円)、「30歳以上45歳未満」7605円→7510円(-95円)、「30歳未満」6845円→6760円(-85円)にそれぞれ引き下げられる。

 また、基本手当日額の最低額は、2059円→2061円(+2円)に引き上げられる。なお、基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更しているが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされている(雇用保険法第18条第3項)。

 2021年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算している。計算式は、「902円(2021年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2061円」となる。そのほか、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額は、2021年8月1日以後、1312円→1296円と引き下げられる。

この件は↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000810396.pdf