厚生労働省は17日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、このほど、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続する方針を公表した。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。中小企業は、5月から8月の原則的な措置として、1日1万3500円を上限に4/5(解雇等を行わない場合は9/10)を、大企業は、同2/3(同3/4)を助成する。
緊急事態措置やまん延防止等重点措置を実施すべき地域に係る特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)や、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少する全国の事業主に対する業況特例としては、中小企業、大企業ともに、1日1万5000円を上限に4/5(解雇等を行わない場合は10/10)を助成する。各地域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用する。
また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった者に対し、支給される。中小企業、大企業ともに、5月から8月の原則的な措置として、1日9900円を上限に8割を助成する。大企業はシフト制労働者のみが対象となる。
休業支援金等の地域特例は、中小企業、大企業ともに、1日1万1000円を上限に8割を助成する。なお、厚労省は、9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めて公表するとしている。
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