新型コロナ対応休業支援金・給付金の申請期限を延長

 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、中小企業のシフト制労働者等の2020年4月から12月までの休業に関する申請期限を2021年3月末から5月末へ延長すると公表した。2021年1月から4月までの休業に関する申請期限は7月末までで変更なし。大企業のシフト制労働者等の申請期限は休業期間にかかわらず7月末までで変更はない。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった者に対し、その労働者の申請により、支給されるもの。支援金額は、「休業前の1日当たり平均賃金×80%(60%のケースもあり)×(各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)」で算定する。

 上記の80%は、大企業の勤務者で2020年4月1日から6月30日の休業の場合は60%。1日当たりの支給額は1万1000円が上限。休業実績は、1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2休業したものとして対象となる。また、週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる(就労した日は休業実績から除く)。

 対象者は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により、(1)2020年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに事業主が休業させた中小企業の労働者、(2)2020年4月1日から6月30日まで及び2021年1月8日以降(2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)に事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業手当の支払を受けられなかった労働者。

 この件は↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17588.html