消費税課税対象の資産の譲渡や資産の貸付の具体例

 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となる。この資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となる全てのものが該当する。資産の譲渡とは、例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などで、資産の所有権を他人に移転することをいう。

 ただし、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たらないため、課税の対象にならない。他方で、(1)個人事業者が自分の販売する商品や事業に用いている資産を家庭で使用したり消費した場合や、(2)法人が自社の製品などをその役員に対して贈与した場合には、その時点で、原則として、時価により譲渡したものとみなされ、消費税の課税の対象となるので注意が必要だ。

 一方、事業として有償で行われる資産の貸付けも、消費税の課税の対象となる。この資産の貸付けには、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為を含むものとされている。事業として行われる資産の貸付けは、有償で行えば課税の対象となるが、いわゆる無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されない。

 ところで、資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることがあるが、これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税の対象になる。国税庁は、自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウなどの無形の資産を利用させることやデザインなどの著作物を使用させる場合も課税の対象となるとの具体例を示している。

 なお、住宅の貸付けは、原則として課税されない。ただし、貸付期間が1月未満の場合や、旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合は住宅の貸付から除かれる。例えば、旅館、ホテル、貸別荘、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはならず、また、住宅宿泊事業法に規定するいわゆる民泊も、旅館業法に規定する旅館業に該当するので、非課税の対象とならない。