酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0302/01.htm
投稿ナビゲーション
←
酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
企業に対する信頼度は、2018年度以降上昇傾向
→