経済産業省は、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行っている。中小事業者に対する支援として、(1)売上の減少した事業者に対する一時金(法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内)の支給、(2)コロナの影響を受ける中小事業者向けの補助金(持続化補助金等の優先採択)、(3)日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の緩和を行っている。
売上の減少した事業者に対する一時金の支給は、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・異動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小企業者が対象。要件は、A.緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、B.緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・異動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月又は2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること。
A.は、農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの提供者を想定。B.は、旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定している。申請方法(調整中)は、前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告する。
(2)は、3次補正予算案では、コロナの影響が長期化するなか、中小企業者等の事業再構築を支援する事業再構築補助金や、感染拡大を防止しながらビジネスモデルの転換に向けた取組みを支援する中小企業生産性革命推進事業の特別枠を措置。3次補正予算案に計上した事業再構築補助金や持続化補助金について、緊急事態宣言等による影響を受けたことを証明する事業者が申請した場合は、審査において加点し、優先的に採択する。
日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の緩和は、迅速な資金繰り支援を行うため、日本公庫等における運用について、A.「直近1ヵ月」の売上減少(個人事業主▲5%、小規模事業者▲15%、中規模事業者▲20%)を要件としていたところ、「直近2週間以上」での比較も可とする、B.融資の申請時に、「試算表」(月次の売上等を記載した資料)を省略可とする、C.融資の申請時に、「押印」を不要とする。
この件は↓