2021年度税制改正では新型コロナウイルス感染症で経済が落ち込む中で、個人や企業を支援するための減税措置が多くあるが、その一つに住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について要件の緩和等の改正がある。2021年度の与党税制改正大綱によると、昨年10月からの消費税率10%への引上げに伴う反動減対策の上乗せとして、控除期間を通常の10年から13年とした特例措置が2022年12月末まで延長される。
この適用にあたっては、一定期間内(新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末まで)に契約し、2022年12月末までに入居する必要がある。また、住宅ローン控除の適用要件である床面積が、現行制度の50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和される特例措置が講じられる。新たに床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の小規模物件も適用対象とされる。
ただし、この小規模物件については、納税者の所得制限が3000万円以下から1000万円以下に引き下げられるため、対象者はある程度絞られそうだ。この特例措置は今回の延長期間に限られている。現行制度の床面積50平方メートル以上(所得制限3000万円以下)の規定はそのままで、床面積40平方メートル以上については所得制限が1000万円以下と厳しくなるものの、住宅ローン減税の恩恵を受けることができるようになる。
所得税から控除しきれない額については、現行制度と同じく控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することができる。他方、住宅ローン控除は、原則、年末時点の借入金残高の1%を税額控除する制度だが、昨今では借入利率が1%を切るという住宅ローンも多く、住宅ローン控除の控除率1%を下回ってしまうような問題がある。毎年の住宅ローン控除の控除額が年間の利息合計より上回っている状態が生まれている。
会計検査院の2018年度決算検査報告(2019年11月)においては、この「ローンを借りたほうが得」になる状態が、不必要なローンを組む・繰上げ返済をしない誘因になる、として問題視していた。この点については、年末時点の借入金残高の1%か、その年に支払う利息合計の少ないほうを控除額にするなど、現行制度の控除額等の在り方を2022年度税制改正で見直すこととされている。