経産省、研究開発税制の拡充など19年度税制改正要望

 経済産業省はこのほど2019年度税制改正要望を公表した。今回の要望では、(1)研究開発投資の「量」の増加や「質」の向上を促すための研究開発税制の拡充、(2)ベンチャー企業の成長に必要な国内外の高度人材を確保するためのストックオプション税制の拡充、(3)新設法人への繰越欠損金制度の拡充を求めたほか、中小企業関連では、個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設などを盛り込んでいる。

 研究開発税制の拡充では、総額型(試験研究費総額に係る控除制度)について、税額控除の上限(現行25%)の引上げや、税額控除率(2017年度改正で試験研究費の増減割合に応じたものに改組)の最大値(現行10%、2018年度末までの時限措置で14%)のさらなる引上げ、「オープンイノベーション型」については、ベンチャー企業や中小企業と共同研究を行った場合の税額控除率(現行:特別試験研究費の20%)の引上げを求めている。

また、事業拡大に向けて手許資金が貴重なベンチャー企業は、社内外からの優秀な人材確保のためストックオプション(SO)税制を活用している。そこで、同税制(適格SO)の要件(付与対象者が取締役や使用人等、年間権利行使期間が付与決議から2~10年、年間権利行使総額が1200万円)の一部を緩和し、国内外の高度人材の確保や、専門的な能力を有する多様な働き方を促す、SOを利用した柔軟なインセンティブ付与を実現する。

 新設法人への繰越欠損金制度の拡充については、新設法人は資本金が1億円を超える場合でも、設立7年目までは所得の100%まで欠損金の繰越控除が認められているが、8年目以降は所得の50%まで制限される(繰越期間は最大10年)。そこで、新設法人が欠損金を100%控除できる期間を10年目まで延長することで、赤字が先行しやすく脆弱な財務状態になりがちな新設法人の成長と事業拡張に向けたさらなる投資を支援する。

 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設は、個人事業者は一般的に資金力が低く、事業承継時の税負担のために事業継続に必要不可欠な事業用資産を売却しなければならない事態を防ぐ必要があるとの観点から要望するもの。中小企業関連では、そのほか、中小企業投資促進税制や商業等活性化税制、中小企業経営強化税制、中小企業者等の法人税率の特例等の適用期限の延長・拡充を求めている。

 経産省の税制改正要望の概要は↓
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf