雇用調整助成金の手続きを大幅に簡素化~厚労省

 厚生労働省は、5月6日に雇用調整助成金の申請手続きを更に簡素化することを明らかにしていたが、小規模事業主の申請手続きの簡略化や助成額の算定方法の簡略化など、具体的な内容が決まったので19日に公表した。また、これまで雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければならなかったが、5月20日からオンライン受付を開始した。なお、緊急雇用安定助成金についても同様の取扱いとなる。

 小規模事業主の申請手続の簡略化については、雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していたが、概ね従業員20人以下の小規模の事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」)できるようになった。さらに、休業についての申請様式を簡略化するとともに、申請マニュアルを作成した。

 また、雇用調整助成金の支給を受ける際に、事前に提出が必要な休業等計画届は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていたが、申請手続きの更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとする。休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出する。

 助成額の算定方法の簡略化については、小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、以下のように算出できるようになった。(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定可能に、(2)「所定労働日数」の算定方法を休業等実施前の任意の1ヵ月を基に「年間所定労働日数」を算定するなど簡素化した。

 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が2020年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を2020年8月31日までとする。また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出するが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができる。

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https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html