新型コロナウイルスが、税理士試験受験の際の提出書類にも影響している。国税審議会では、税理士試験の受験資格を有することを証する書面のうち「成績証明書(卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要)」が、新型コロナウイルスの影響により、大学等から発行されない場合には、卒業証書、修了証書、学位記、成績通知書その他の受験資格を有することを証する書面のコピーの提出も認めることを公表している。
例えば、大学卒業者で、大学2年次に法律学に属する科目を1科目以上履修した者の場合、「卒業証書のコピー」+「大学2年次の成績通知書のコピー」を提出すればよい。また、大学4年次の学生で、大学2年次に履修した経済学に属する科目を含め、これまでに62単位以上を取得した者は、「大学2年次の成績通知書のコピー」+「大学3年次の成績通知書のコピー(取得単位が累計で表示されているものに限る)」を提出すればよいとしている。
大学生の場合、3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者も対象となる。そして、これらの受験資格を証明するものとして、大学卒業者及び大学3年次以上の学生については、成績証明書を受験申込みの際に提出しなければならない。ところが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、窓口業務の停止や縮小により、成績証明書の発行の遅れや発行しない大学も出ている。
そこで、大学3年次の成績通知書で累計62単位以上を取得していることが確認できない場合は、累計62単位以上を取得していることを証するため、例えば、上記例のほか大学1年次の成績通知書のコピーも併せて提出することが考えられるとしている。2020年度(第70回)税理士試験の受験申込み受付けは、5月19日まで。こういった状況を踏まえ、大学等から証明書が発行されない場合に限り、柔軟対応をすることになった。
ちなみに、税理士試験を新規に受験するには、日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格や税理士事務所等の業務に通算2年以上従事、大学等の卒業者で法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した等一定の資格が必要となる。