労働保険の年度更新期間を8月31日に延長~厚労省

 厚生労働省は11日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、同日、2020年度の労働保険の年度更新期間について、2020年6月1日~7月10日から2020年6月1日~8月31日に延長する告示をしたことを明らかにした。これに伴い、事業主に対しては、2020年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、2020年8月31日までに行うよう要請している。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができる(労働保険料等の納付猶予の特例)。希望する事業者は、要件等を確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をする必要がある。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかからない。 

 猶予の要件は、(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少、(2)(1)により、一時に納付を行うことが困難、(3)申請書が提出されていること、のいずれも満たすこと。「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮し適切に対応するとしている。 

 猶予対象となる労働保険料等は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来するもの。申請方法は、まず納期限までに申請すること。2020年2月1日から2021年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、2020年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取扱いとする。全期・第1期分については、延長後の2020年8月31日までに申請する。 

 次に、所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出する。郵送又は電子申請でも受け付けているが、電子申請の場合は、年度更新の申告等の添付書類として申請することになる。なお、同一の労働保険適用事業において、国税、地方税又は厚生年金保険料等の納付猶予の特例が許可された場合は、その猶予許可通知書及び猶予申請書の写しを添付することで、申請書の記載の一部が省略できる場合がある。 

 労働保険の年度更新期間の延長等については↓ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html