全国で放置空き家が問題視されるなか、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が2014年11月に成立した。国土交通省はこのほど、その空家法に関し、空家等対策計画は法施行後4年半で全市区町村(1714)の63%で策定されていることを明らかにした。空家法の効果として、4年半で7552物件の特定空家等の除却等(うち代執行196件)が進んでおり、空家法に基づく助言・指導などの措置件数も年々増えている。
また、空家法に限らず、市区町村における様々な空き家対策に関する取組みの効果として、4年半で約7.7万物件の管理不全の空き家の除却等が進んでいる。2019年10月1日時点で全市区町村の63%となる1091市区町村において空家等対策計画が策定されており、2019年度末には7割を超える1245市区町村において策定される見込み。2020年度以降も時期未定(241)を含め315市区町村が策定予定となっている。
周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす特定空家等について、助言・指導などの措置の件数が年々増えており、2019年10月1日までの4年半の累計で、「助言・指導」が1万7026件、「勧告」が1050件、「命令」が131件、「代執行(行政代執行と略式代執行)」が196件となっている。また、市区町村における空き家対策に関する取組みの効果として、特定空家等の除却等に至った件数は、7552物件に及んでいる。
なお、2019年10月1日時点で存在し特定空家等として市区町村が把握しているものは、約1.6万物件となっている。また、空家法に基づく助言・指導などの措置に限らず、条例に基づく措置や空家法に基づく情報提供などの市区町村における様々な空き家対策に関する取組みの効果として、所有者による除却等が相当数行われており、これらの件数は、2019年10月1日までの4年半の累計で、約7.7万物件に及んでいる。
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