4月から中小企業も「時間外労働の上限規制」を適用

「時間外労働の上限規制」については、働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、大企業は2019年4月から義務化されていたが、1年猶予されていた中小企業への適用が2020年4月からスタートしている。中小企業で働く労働者とその使用者を対象に、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。

 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされている。これを「法定労働時間」という。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされている。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定36(サブロク)協定の締結や、所轄労働基準監督署長への届出が必要となる。

 これまで、36協定で定める時間外労働については、厚労大臣の告示によって、上限の基準が定められていたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能だった。今回の改正によって、これまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定された。

 さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられ、労使が合意する場合(特別条項)でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計について、「2ヵ月平均」、「3ヵ月平均」、「4ヵ月平均」、「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」が全て1月当たり80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月が限度、を守らなければならない。 つまり、特別条項の有無にかかわらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100 時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内にする必要がある。

 例えば、時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間、のように合計が月100 時間以上になると法律違反となる。違反した場合には、罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科されるおそれがある。