「私傷病休暇」がある企業の割合は56.6%~人事院調査

 人事院が、国家公務員の勤務条件等を検討するに当たっての基礎資料を得ることを目的として、常勤従業員50人以上の全国の企業を対象に実施した「2017年民間企業の勤務条件制度等調査」結果(有効回答数4228社)によると、有期雇用従業員を雇用する制度が「ある」企業のうち、「私傷病休暇」がある企業の割合は56.6%、「結婚休暇」がある企業の割合は92.5%、「忌引休暇」がある企業の割合は94.0%となっている。

 社宅については、転居を伴う転勤が「ある」企業(全企業のうち47.9%)のうち「社宅がある」企業の割合は73.0%であり、保有形態別では、社宅がある企業を100とした場合、「自社保有社宅」は33.0%、「借上げ社宅」は92.4%。また、全企業を母集団としてみると、「社宅がある」企業の割合は44.7%。用途別にみると、社宅がある企業を100とした場合、「世帯用の社宅」がある企業は75.1%、「独身用の社宅」がある企業は94.6%だった。

 全企業を母集団としてみると、社宅がある企業を100とした場合、「世帯用の社宅」がある企業の割合は69.3%、「独身用の社宅」がある企業の割合は92.4%となっている。また、世帯用社宅の平均月額使用料は、自社所有社宅の場合、「55㎡未満」の1万5819円から「80㎡以上」2万5044円、借上げ住宅の場合、「55㎡未満」の2万4033円から「80㎡以上」3万5370円となっている。

 民間企業の従業員が、業務災害又は通勤災害により死亡し、あるいは障害が残った場合等には労働基準法による災害補償や労働者災害補償保険法による保険給付が行われるが、これらとは別に企業独自に給付を行う場合がある。この法定外給付の制度が「ある」企業の割合は、「業務災害による死亡」で60.9%、「通勤災害による死亡」で55.2%、「業務災害による後遺障害」で50.8%、「通勤災害による後遺障害」で45.5%となっている。

 法定外給付制度が「ある」企業について、給付額の決定方法をみると、「一律」かつ「定額」としている企業が最も多い。法定外給付制度が「ある」企業のうち、給付額の決定方法を「一律」かつ「定額」としている企業に係る法定外給付の平均給付額は、「業務災害による死亡」で1589万円、「通勤災害による死亡」で1282万円、「業務災害による後遺障害(第1級)」で1838万円、「通勤災害による後遺障害(第1級)」で1444万円となっている。

 同調査結果は↓
http://www.jinji.go.jp/kisya/1809/h30akimincho_bessi.pdf