3月末の住宅宿泊仲介業者等の取扱件数は約7万件

 観光庁はこのほど、住宅宿泊仲介業者及び旅行業者の2019年3月31日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を観光庁において取りまとめ公表した。その結果によると、住宅宿泊仲介業者等68社の取扱件数の合計は延べ7万1289件であり、前回(2018年9月30日時点)から2万9685件増加したことが分かった。

 取扱件数約7万件の内訳は、「旅館業法に基づく認可物件」が3万5720件(構成比50.1%)で最多、以下、「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅」2万2504件(同31.6%)、「特区民泊の認定施設」1万2483件(同17.5%)、「その他(短期賃貸物件等)」436件(同0.6%)「イベント民泊」146件(同0.2%)。なお、住宅宿泊仲介業者等は、海外事業者12社、国内事業者50社及び同法に基づく届出住宅の取扱いのある国内旅行業者6社の計68社だった。

 適法性の確認結果、「違法認定あり・削除対象」の合計件数に対する割合は3%で、前回と比べて2ポイント改善。「違法認定あり・削除対象」となった主な理由は、営業者名、届出番号・許可番号、住所等が全てデータベース情報と一致しないや、適法な他人の許可番号を使っている、住宅宿泊事業法に基づく届出番号の付番のルールを明らかに逸脱し、かつ、その他の情報からもデータベース情報と一致していると判断できないものなどだった。

 観光庁では、「違法認定あり・削除対象」の物件は速やかに削除、また、「確認中」の物件は一定の期間内に再確認の上、正しい情報に修正、又は削除するよう、住宅宿泊仲介業者等に対し指導を行っている。また、同庁では本年4月、省令(住宅宿泊事業法施行規則)及びガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領)等の制度改正を行っており、仲介業者のサイトへの掲載に当たっての事前確認の強化を行ったところだ。

 具体的には、(1)省令及びガイドラインを改正し、住宅宿泊事業者に対して、届出番号に加えて事業者名と物件所在地についても仲介業者へ通知することを義務付け、(2)観光庁、厚生労働省及び内閣府とともに構築した適法な物件のデータベースの情報を仲介業者と共有し、当該データベースの情報との一致を確認できた物件のみを仲介サイトに掲載するよう、仲介業者における適法性の確認方法等について見直している。

 この件は↓

http://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001312593.pdf