転居を伴う転勤がある企業で社宅がある企業は70.5%

 人事院が常勤従業員50人以上の全国の企業を対象に2018年10月1日現在で実施した「民間企業の勤務条件制度等調査」結果(有効回答数4499社)によると、転居を伴う転勤が「ある」企業(全企業のうち48.4%)のうち、社宅がある企業の割合は70.5%だったことが分かった。なお、転居を伴う転勤が「ない」企業も含めた全企業のうち、社宅がある企業の割合は45.5%となっている。

 社宅への入居対象者については、転居を伴う転勤があり、かつ、社宅がある企業のうち、入居対象者を「限定している」企業の割合は76.7%となっている。入居対象者を限定している企業について入居対象を限定している事由(複数回答可)をみると、「転勤者」を入居対象者としている企業が88.8%と最も多く、次いで「新規採用者」(38.4%)、「独身・単身者」(30.5%)の順に割合が高くなっている。

社宅を有する企業のうち、東京都特別区(23区)に本社がある企業は、27.1%となっており、そのうち本社勤務従業員向け社宅が都内(特別区(23区)内)にある企業の割合は78.4%となっている。転居を伴う転勤があり、社宅への入居対象者を限定している企業で、かつ、東京都特別区に本社及び本社勤務従業員向け社宅がある企業の社宅への入居対象限定事由別割合は、「転勤者」を入居対象者としている企業が88.6%と最も多い。

 また、民間企業の従業員が、業務災害又は通勤災害により死亡し、あるいは障害が残った場合等には労働基準法による災害補償や労働者災害補償保険法による保険給付が行われるが、これらとは別に企業独自に給付を行う場合がある。この法定外給付の制度が「ある」企業の割合は、「業務災害による死亡」で63.5%、「通勤災害による死亡」で57.2%、「業務災害による後遺障害」で54.3%、「通勤災害による後遺障害」で48.7%となっている。

 法定外給付制度が「ある」企業について、給付額の決定方法をみると、「一律」かつ「定額」としている企業の割合が最も多い。法定外給付制度が「ある」企業のうち、給付額の決定方法を「一律」かつ「定額」としている企業の平均給付額をみると、「業務災害による死亡」で1602万円、「通勤災害による死亡」で1299万円、「業務災害による後遺障害(第1級)」で1774万円、「通勤災害による後遺障害(第1級)」で1402万円となっている。

 同調査結果は↓

https://www.jinji.go.jp/kisya/1909/r01akimincho_bessi.pdf