税理士試験受験資格認定申請で住民票の写し添付不要に

 税理士試験を受験するには、学識(大学を卒業等した者で法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修等)や、職歴(一定の事務又は業務に通算2年以上従事)、資格(日商簿記検定試験1級合格等)のいずれかの要件に該当する必要がある。ただし、外国の大学を卒業した者等の場合でも、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば、国税審議会へ申請し個別認定を受けることにより、受験資格が得られる。

 この申請の際に提出するのが「税理士試験受験資格認定申請書」で、添付書類として住民票の写し(コピー不可、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)等が必要とされている。しかし、2019年度税制改正においては、税理士試験受験資格認定申請書及び税理士試験免除申請書について、住民票の写しの添付を要しないこととされた。2019年4月1日以後に提出する申請書から適用する。

 また、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正を前提に、弁護士・外国法事務弁護士共同法人(仮称)(弁護士である社員の全員が国税局長に通知しているものに限る)について、国税局長に通知することにより税理士業務ができることとするほか、無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に、弁護士・外国法事務弁護士共同法人(仮称)の社員が加えられる。

 現在、税理士試験合格者等の税理士資格者が税理士業務を行うには税理士会への登録が必要なのに対して、弁護士の場合は管轄の国税局長に通知することによっても税理士業務ができる。この規定を、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対しても適用することになる。